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理事規約
北辰会理事として、会長(1名)副会長(2名)書記(2名)会計(2名)
又、監査(2名)を置く。
理事の任期は4年とする。但し再任はこれを妨げない。
会長、副会長の各役員は、総会において正会員(本校卒業生)より選出する。
書記、会計、監査の各役員は、会員中より会長が委託する。
理事及びクラス幹事は兼任を認める。
会長は、本会を代表し会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長不在のとき、または会長の命ある時は、その職務を代行する。
書記は、会議記録、通信その他一切の事務をおこなう。
会計は、会計事務にあたる。
会長、副会長、書記、会計、幹事長、顧問(学校長他若干名の本会相談役)をもって
理事会を構成し、運営に関する企画、立案をおこないこれを執行する。

幹事規約
各期毎に 幹事長1名 副幹事長1名 クラス幹事をそれぞれ2名ずつおく。
尚、幹事長、副幹事長は、クラス幹事より選出する
幹事は、学年幹事会を構成し、理事会 理事幹事総会と同窓会会員との連絡等の任にあたる。
各学年幹事会の管理運営は、幹事長に一任する。
理事幹事総会は理事及び幹事をもって構成し、原則として毎年1回、又、必要に応じて随時これを開くことができる。この会は緊急な事項及び会長が必要と認めた事項について議決する ことができる。
原則として総会には、クラス幹事一人は出席のこととする。
幹事の任期は4年とする。但し再任はこれを妨げない。
任務継続が不可能な場合は、各期の幹事長と相談の上、各自責任をもって、一定期間代理をた てるか交代の手続きをとるものとし、幹事長については幹事の互選とする。

仕事内容
名簿の管理(各クラス毎に変更者等への対応)
理事幹事総会 学年幹事会 総会への参加
総会準備(総会の計画進行)
新聞(会報)発行
原則として総会には、クラス幹事一人は出席のこととする。

北辰会役員組織図


熊本県立熊本北高等学校同窓会『北辰会』会則

第一章 総則
第1条   本会は、熊本県立熊本北高等学校同窓会『北辰会』と称する。
第2条   本会は、会員相互の親睦と教養を高め、母校の発展に寄与するこ とを目的とする。
第3条   本会は、事務局を熊本県立熊本北高校内に置くものとする。
第4条   本会は、必要に応じて支部を設けることができる。

第二章 会員
第5条   本会の会員は、正会員および特別会員によって組織される。
第6条   正会員は本校卒業生によって、特別会員は本校現・旧職員によって組織される。
第7条   正会員は、必要に応じて別に定める会費を納入しなければならない。

第三章 役員
第8条   本会は、次の役員を置く。
会長(1名) 副会長(2名) 書記(2名) 会計(2名)
監査(2名)幹事長(卒業年度各1名) 幹事(各学級2名)
顧問(学校長他若干名)
第9条   役員の任期は4年とする。但し再任はこれを妨げない。
第10条   会長、副会長の各役員は、総会において正会員より選出する。
書記、会計、監査、顧問の各役員は、会員中より会長が委託する。
幹事長は、幹事の互選とする。
第11条   会長は、本会を代表し会務を総括する。
第12条   副会長は、会長を補佐し、会長不在のとき、または会長の命ある ときは、その職務を代行する。
第13条   書記は、会議記録、通信その他一切の事務を行う。
第14条   会計は、会計事務にあたる。
第15条   幹事は、学年幹事会を構成し、理事会、幹事総会と同窓会会員と の連絡等の任にあたる。
第16条   顧問は、本会の相談役とする。

第四章 会議
第17条   本会には、総会、理事会、幹事総会の機関を置く。但し、会長は 必要に応じて委員会を設けることができる。
第18条   総会は、本会最高の決議機関であり、原則として毎年開催しなけ ればならない。
第19条   理事会は、会長、副会長、書記、会計、幹事長、顧問をもって構成し、運営に関する企画、立案を行い、これを執行する。
第20条   幹事総会は幹事をもって構成し、必要に応じて随時にこれを開くことができる。この会は、緊急な事項及び会長が必要と認めた事項について議決する事ができる。

第五章 会計
第21条   本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第22条   本会の予算及び決算は、総会の承認を経なければならない。
第23条   正会員の会費は、在学中に徴収する。

第六章 改正
第24条   本会則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする